12月の初旬に建築物石綿含有建材調査者講習でひさしぶりに大阪に行ってきました。
結果は無事 一般建築物石綿含有建材調査者 合格となりました。
建築物石綿含有建材調査者講習には種類があり、下記の様に分かれているようです。
厚生労働省 建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格
- 一戸建て等石綿含有建材調査者
一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格
- 特定建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator/
今回受けに行ってきた講習は『一般建築物石綿含有建材調査者 講習』で2日間に渡り、石綿(アスベスト)の歴史から肺への影響、調査ヶ所や調査方法、所轄の労働基準監督署への報告方法等、幅広くあり2日目の最後に試験と言う流れでした。
この資格は住宅の新築にはほぼ関係がなく、解体工事や改修工事(リフォーム工事)に係る資格です。
これがないと仕事に支障がでると言うことで取りに行ってきました。
法改正がなされ、解体工事・改修工事(リフォーム工事)の対象となる全ての材料について、事前に建物を調査し、石綿(アスベスト)が含まれているか確認し、その工事の着工前に事前調査結果を所轄の労働基準監督署等へ報告しなければならなくなりました。
石綿(アスベスト)事前調査結果報告は義務であり、この事前調査を行わないと30万円の罰金との事。
また石綿(アスベスト)除去時に飛散防止対策などの処置を行わないと、3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となるようです。
事前調査結果の報告が必要な工事
① 解体部分の 床面積の合計が80㎡以上の建築物 の解体工事
厚生労働省 石綿総合ポータルサイト https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/
② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
また、厚生労働省の石綿ポータルサイトでは解体や改修(リフォーム)を行いたいと言うお客様向けに分かりやすい資料を用意してくれていますのでご参考までに。
1日目の講習が終わった後の夕飯は数年ぶりの一蘭に。(おいしい)
食べていると、うちの おによ かわいい奥さんから電話があり、「なにたべてるん? それおみあげに買ってきて!」と・・・。
この派手は紙袋を持ち繁華街を通ってホテルまで。(まぁまぁはずかしいんですけど)
2日目の講習とテストが終わった後は夕飯にまたラーメン。
梅田のLUCUA内にある「人類みな麺類Premium」に行ってきました。(これもおいしい)
ちなみに今回の講習は2日間に渡っての講習だったので、安いと噂の agoda(アゴダ) で宿を取ってみました。
海外のサイトなのと、実際にWebサイト上での予約記入中の挙動が少し変で心配でしたが、結果は無事宿泊でしましたよ。
Gmailに送られてくる「ご予約確定のお知らせメール」は日本語表記で、なぜか2通送られてきて「予約確認書(PDF)」を見ると英語と日本語の両方表記。
途中、2回ほど「ちゃんと予約とれてんのか? これ。」と何回もagodaのWebサイトに行って確認しました。
あと、当日ホテルの受付の方がおそらくお客さんと電話対応をしていたと思うのですが「本日のご予約はありませんが。どこでご予約されましたか?等」話されていて、受付前だったのでめっちゃ心配になりましたが、無事予約は取れていて宿泊できました。
ちなみにメールに送られてきた領収書(PDF)も英語と日本語の両方表記でしたが、消費税(tax)らしき表示がどこにもない。 これは・・・・・・・。